副業がNGな会社が多い理由は?副業のメリットも一緒に解説!

  • 2024年2月21日
  • 2024年2月21日
  • 副業

働き方改革によって、休みは増え、残業をしたくても縛りがあって出来ない。ていう方は多いんではないしょうか。

平成30年、厚生労働省より副業・兼業に関するガイドラインが作成され、今の日本では副業や兼業を促進してはいるものの、副業をNGとしている会社は多く、実際に副業をしたくても出来ないという方は多いです。
手取りの給料を増やしたいのに、会社から副業をNGとされたら働くに働けません。
じゃあ、その分給料を増やしてくれ!とお願いしたところで増えるものでもありません。

副業をすることで収入を増やすことが出来、生活の質をより良いものに変えられるはずで、実際には年々副業・兼業を認める会社は増えていっています。

なぜ副業を禁止としている会社や企業があるのか

答えは単純で、極論を言うと「副業した結果、本業がおろそかになったら困る」からです。
本業が終わってから副業を行えば、肉体的にも疲れ、時には寝不足にもなると次の日の業務へ支障が出ることも考えられます。

地方などではあるある、本業の企業秘密などの情報も漏洩する可能性だってあります。
例えば同業などで副業を行った場合、顧客情報や取引先の情報だって共有される可能性もあるわけです。

出典:株式会社リクルート「兼業・副業に関する動向調査2022

このように会社、企業が副業を認めない理由として、過重労働に対する気持ちや本業に集中してもらいたいなど、従業員に対する健康面などを心配する理由が半数を占めています。

ところが副業・兼業を認める会社は増え続けている

とはいえ、2020年、新型コロナの流行もあり本業での仕事が減り、給料が減ってしまう人達が増えたことなどもあり、その頃より副業を認める会社は増えているのも事実です。

2022年のリクルートによる調査結果では、今では約5割の企業が副業を認める人事制度を設けているようです。

出典:株式会社リクルート「兼業・副業に関する動向調査2022

小規模な会社では、なかなか難しい数字となっていますが2020年ごろより推進、容認した会社は増えています。

認めた内容として、従業員のモチベーションの向上のため(50.3%)、定着率の向上、継続雇用につながるため(50.2%)、従業員の収入増につながるため(48.7%)、スキル向上や能力開発につながるため(45.3%)と、副業を認めた会社は従業員の生活の質の向上、時代に合わせた変革や、逆に副業を受け入れることで人材の確保などに目を向けているようです。

副業のメリット3選

ここでは副業のメリットを紹介していきましょう。
副業には様々なメリットがあります!
ただし、それは無理のない範囲で副業を行うことです。毎日本業と副業に明け暮れて、くたびれてしまってはあまり意味がありません。

収入が増える

まぁそれを目的としているのが普通でしょうからこれは当たり前ですね。

即金になるようなせどり、安定した収入を稼ぐことが出来るスーパー、コンビニでのアルバイト、お金になるまでは時間がかかるけど0が1になったら強いアフィリエイト等ありますが、自分にあっていると思うものを発掘してみましょう。

本業と同じ副業は、即戦力にはなれるかもしれませんが、あまりおすすめしません。収入が増えることは間違いないでしょうが、小さな地方などでやってしまうとバレた時が厄介で、競業避止義務違反とみなされることがあります。

スキルが身につく

これも副業の醍醐味の一つと言えるでしょう。
今まで未経験のことを行うことで、本業では得られない知識が身につき、スキルアップはもちろん、ブラッシュアップすることも出来ます。さらに結果としてキャリアアップにも繋げ、転職などを考えた際にも有利に働きます。

スキルが身につくと、俯瞰(ふかん)してみることが出来、視野も広がり、今まで気づかなかったことにも気づくようにもなります。

生活水準があがる

収入も増え、スキルが身についてくると幸福感や心にゆとりを持つことが出来、生活の質は向上し、さらに上を目指すことも可能になります。

広くなった視野で、ニッチな部分、ブルーオーシャンを見つけることが出来れば新ジャンルの開発、起業だって出来るかもしれません。需要があれば、ですけど。

公務員の副業は基本的にはNGです

厳密にいうと副業ではなく、「営利目的での務め、企業経営の禁止」となっています。
公務員は、国家公務員法と地方公務員法で実質、兼業に対してNGとされています。

法律条文
私企業からの隔離
(国家公務員法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他 の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない
他の事業又は事務の関与制限
(国家公務員法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要とする
営利企業等の従事制限
(地方公務員法第38条)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

引用:内閣官房「国家公務員の兼業について (概要)
引用:文部科学省「地方公務員法(昭和25年法律第261号)

このように国家公務員においては、内閣総理大臣や所轄庁長の許可が必要であることで実質無理ということになりますし、地方公務員であれば任命権者の許可が下りればOKなようです。

一方で、公務員の中でも副業を推進(主に地域貢献活動)しようとしている自治体もあがってきているようで、例外的に認められるケースもあるようです。

副業がNGな会社で、副業をどうしてもやりたい場合

副業禁止という法律はありませんし、実際の原則としては本業以外の労働時間外であれば副業を行うことは自由と言えるはずです。

実際に見つかったとしても就業規則に副業禁止という項目がなければ、実際はお叱り、注意程度で終わるでしょうし、仮に就業規則に書いてあったとしても、特別問題にならなければ懲戒処分になることはないでしょう。

ただし、副業が原因によって業務に支障が出たり、会社の信用を損なわせてしまったような場合であれば懲戒処分となる可能性が高いので、副業を考える前にまずは会社に相談してみるというのは一つの方法でしょう。

パートナーやお子さんが病気、母や父が病気で収入を増やさないといけない理由もある中で、副業NGという会社は少ないはずです。

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